
スタート行政書士法人は、産廃中間処理・積み替え保管の許可申請案件をトータルサポートできる数少ない行政書士法人です!
ご相談内容①
年々高くなる自社廃棄物を処分についてのご相談

産廃中間処理
産廃中間処理について、詳しく見てみましょう。

建設業を長年やって来たけど年々処分費が高くなって困っています・・・
自社廃棄物を処分するのは産廃の許可って要らないんですよね?
破砕機を買って自社処分しようかな。。。

自社廃棄物の運搬や処分をするのに、産業廃棄物の許可は不要です。
ただし、建設業者様の場合、下請工事で出た建廃を処分するには、中間処理の許可が必要です。

そうなんですか?!
じゃあ、グループ会社の建廃を処分するのも許可が必要なんですね。。。

そうです。
処理能力が5トン未満の許可であれば、比較的トライしやすいですが、考えてみますか?

やってみようかな・・・ちょうど、購入しようと考えていた土地があるんです。

購入は、ちょっと待ってください!
まず、場所を教えていただけますか?

なぜですか?

中間処理の許可取得を目指すには、「場所」が重要です。
用途地域は、工業専用地域、工業地域が理想です。少なくとも準工業地域を探して下さい。
市街化調整区域は、比較的安価でよくご相談いただきますが、建物を建設できないですし、そもそも破砕機を設置できないので、避けてくださいね。

え?!あやうく、購入するところでした。。。

候補地が見つかりましたら、その土地の関係法令を調査します。
土地を購入されてからご相談されて、許可取得が無理な事業者様がたくさんいらっしゃるので、お気をつけください!

了解しました!
その後、適正な場所を見つけられ、無事に以下の許可を取得されました。
※スタート行政書士法人では『土地を購入される前に産廃の許可申請が可能な土地か』の調査のみでも行っております。(10万円~)